1950-11-27 第9回国会 参議院 農林委員会 第1号
そうして國家公安委員会におきましては廃止の決議をしておるような状況であります。これから起りましたことといたしまして、例えば犯罪者が非常に殖えておるというような事実、或いは又家庭争議がそのために起つて来る。それから競輪が始まりますというと、工場を休む者も非常に沢山出て来ており、産業上にも影響がある。
そうして國家公安委員会におきましては廃止の決議をしておるような状況であります。これから起りましたことといたしまして、例えば犯罪者が非常に殖えておるというような事実、或いは又家庭争議がそのために起つて来る。それから競輪が始まりますというと、工場を休む者も非常に沢山出て来ており、産業上にも影響がある。
○斎藤(昇)証人 國家地方警察は、その運用の面におきましては、法律上は國家公安委員会の責任になつておりますが、しかし政府の機関であることは疑いを入れません。従いまして政府と緊密に連絡をとつて行くということは、これは当然の常識であろうと考えます。
さような意味合いにおきまして、私は國家公安委員会の責任とは考えない、かように考えております。
○斎藤(昇)証人 予算は、國家公安委員会は総理大臣の所轄に属しとなつておりますので、國家公安委員会及び國家地方警察本部は、内閣の総理廳に所属をしておるという法制上の形に今日はなつております。従いまして予算は警察の方から総理廳を経由して大蔵省に交渉するという形になつております。
國家警察の犯罪鑑識の維持管理並びに犯罪鑑識の運営に関する責任者は國家公安委員会であります。こまかいことを申し上げますが、警察法の四條に、國家公安委員会が犯罪鑑識の維持管理をやる。犯罪鑑識の運営をやる。こういうことになつておるわけであります。そこでこれは國家公安委員会がやることでありますから、実際問題としては大綱をつかんで行くということになります。
その他國の保有してあると言いますか、委讓してない部分につきましては、やはり依然として國の行政であります、その國の警察行政に関して上に内閣総理大臣があり、その所轄のもとに、國家公安委員会があり、その事務当局として、あるいは本部長官があり、それから管區本部長官があり、あるいは府縣にはまたその事務を行うものとして公安委員会があり、それから警察隊長があり、地區警察署長があり、あるいは駐在所の巡査がある。
○樋貝國務大臣 公安委員会はちようど相似形を求めると、國家公安委員会と同じような立場になるのでありますから、從つてそれを通じていろいろの仕事をいたしますから、それに対するアドバイスなどは一向さしつかえないと思います。
○猪俣委員 そうすると、政治的には別として、法律的には國家警察の最高責任者は第一次的に國家公安委員会であるというふうに承つてよろしゆうございましようか。
警察法の六十二條を見ますと、この非常事態の布告をするには國家公安委員会の勧告が要件になつておるようでありますが、國家公安委員会の認定と、総理大臣自体の認定が違つておるがために、この國家公安委員会が勧告をしない場合には布告はできるのであるかできないのであるか、これを承りたいと思います。
しかも今日のあの國家公安委員会でありますか、ああいうふうなものがあつて、その委員会が一切の責任を帶びてやるというようなことで、合議体でやる関係でこういうふうな遅滯を來すのではないか。
しかしながら警察法によりますれば、國家公安委員会の勧告によつて総理大臣がこれを宣言するということがはつきり書いてあります。むろん告示は総理大臣がおやりになるでございましようが、そうした急迫した事態を十分察知して、これが必要があるかないかということの判断は、國家公安委員会がなすべきことだと考える。
政務官ということになりますと、國家公安委員会でも五人、その他のものでも、こうした高給を受ける政務官がたいてい五人くらいで皆済んでおるようであります。
ところで、ただいま御指摘になりました國家公安委員会そのほか委員会がたくさんありますが、それらの委員会の振合い等も、実は多少考えて原案を作成いたしました。大体いろいろな委員会の中ではちようど中間くらいになつていはしないかというふうに考えております。國家公安委員会におきましては、委員が全部法務総裁と同額の待遇になつておる。
これには國家公安委員会の國家地方警察に属しまする警察官等のすべて含んで五万八千百三十三人となつております。從來の定員では、そこにございますように三万六千百三十五人と、警察官等について別口にいたしております三万五千百十八人、これを合計いたしましたのが從來の定員でございまするから、それだけ減つて参つておるわけでございます。
迷惑で判断できませんから、簡單に一つ…… 今の問題は國家消防廳長官の承認を得るということは、御説明において分らないような氣がするのですが、これは國家消防廳長官の承認を得るには、私の理解では、いざというときに消防体の援助を得なければならないという問題が起るのだと、そう私は思うのですが、そうなると、この法案の中にありますように建設の協力を求めなければならない場合があるから、むしろこれは建設大臣と國家公安委員会
ただいまの人事院が三人の人事官をもつて組織することについて、能率が上らないと仰せられましたが、会計檢査院もやはり三人の檢査官をもつて組織せられておりますし、國家公安委員会その他多くの委員会は多数の委員会制度を持つておりますが、これがすなわち加藤さんなんかがかねがね最も熱心に主張せられる民主化の一端でございまして、一体民主政治というものは独裁政治よりもひまのかかる政治でございますから、それはやむ得ないことだと
國家公安委員会所属の國家地方警察が四万七千一人おりますが、そのほかは賠償廳なんかでも百七十二人、行政管理廳などは六十六人、地方自治廳にしても百五人という小さなものです。ところが特別調達廳は六千九百四十一人という七千人近い人間がおるのですが、ほかのものが全部出ても、一番大きな外局になるこれが出て來ないと私たちとしてはどうも困る。
次に、國会議員との兼職を禁ぜられておる人事官とか、大使とか、國家公安委員会の委員、公正取引委員会の委員長及びその委員、その他ございます。そういう人々も在職のまま参議院議員に立候補することができるのであります。もう一つ公選による地方公共團体の公務員を初めといたしまして、広く地方の公務員は、在職のまま参議院議員に立候補することができるのであります。
國家公安委員会は、申すまでもなく委員が五人でございますが、國家地方警察本部、これが六百二十九人であります。管区本部というのが全國に六つございますが、この人員を合せまして七百十二名。都道府縣警察隊、これは署、駐在まで含んだものでありますが、これが三万七千九百五十九名であります。警察大学校が六十八名。管区学校高等部百三十四名、同じく本科六百四十四名。都道府縣の警察学校五千六百名。
國家公安委員会はこれは現在の通りでありまして、その下に國家地方警察本部國家消防廳、皇宮警察本部というのがあるのでありますが、これは変りありません。 次に外務省になります。外務省は現在官房の外に六局、正確には五局二部あるわけであります。五局二部ありましたものを五局一部にいたしました。
○斎藤(昇)政府委員 國家警察の最高責任者と申しますと、これは簡單なようで非常にむずかしいのでありますが、法律の上では、國家地方警察は國家公安委員会が責任を持つておるのであります。その執行事務を本部の長官がやるということになつておるのであります。そうしてこれは、原則としては行政官吏の責任であります。運営につきましては、府縣の公安委員が責任を持つということになつております。
昭和二十四年四月十二日(火曜日) 議事日程 第十四号 午後一時開議 第一 自由討議 ————————————— ●本日の会議に付した事件 故議員大瀬久市君に対する弔詞贈呈の件 國家公安委員会任命につき同意の件 農地の改良及び災害復旧促進に関する決議案(坂田英一君外九名提出) 大阪市における警察官の不当彈圧に関する緊急質問(久保田鶴松君提出) 日本移民問題特に米國移民法修正法案
午前十一時四十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員派遣の件 一、在外同胞引揚問題に関する調査の中間報告 一、日程第一 國会法第三十九條但書の規定による國会の議決に関する件(日本学術会議会員) 一、日程第二 國家公安委員会の委員の任命に関する件 一、日程第三 昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書
昭和二十四年四月十一日(月曜日) 午前十時十九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十二号 昭和二十四年四月十一日 午前十時開議 第一 國会法第三十九條但書の規定による國会の議決に関する件(日本学術会議会員) 第二 國家公安委員会の委員の任命に関する件 第三 昭和二十二事業年度前期持株会社整理委員会経費收支計算書並びに讓受財産に関する財産目録及び收支計算書(
○議長(松平恒雄君) 日程第三、國家公安委員会の委員の任命に関する件を議題といたします。本月四日、内閣総理大臣から、警察法第五條第二項の規定に基き、植村環君を國家公安委員会の委員に再任することについて、本院の同意を求めて参りました。本件に関し同意を與えることに賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
警察法の第五條を見ますと「國家公安委員会は、五人の委員を以て、これを組織する。委員は、警察職員又は官公廳における職業的公務員の前歴のない者の中から、両議院の同意を経て、内閣総理大臣が、これを任命する。委員の任命について、衆議院が同意して参議院が同意しない場合においては、日本國憲法第六十七條第二項に場合の例により、衆議院の同意を以て両議院の同意とする。」
自治体警察については内閣に民主的な自治体警察委員会ともいうべきものを設けてその世話役とし、併せて國家公安委員会との連絡を勤めさせ、これらによつて縦横の連絡を密にすべきであります。又ピストルその他警察官の武装を強化し、機密の保ち得ない現在の劣惡な通信連絡制度を改革することが急務であります。尚、連合軍の引揚に備えて、適当の時期に國家警察官の相当数の増員を考慮する必要があると考えます。